工務店 経営 12月13日に施行された改正空き家特措法とは

今回の改正空き家特措法により、空き家問題に対する取り組みが強化されました。
改正では、
所有者の責務強化、
空家等活用促進区域の策定による用途変更や建替えの促進、
空家等管理活用支援法人の指定、
市町村による空家管理、
特定空家の除却、
財産管理人による所有者不在空家の管理・処分
が定められました。
空家等活用促進区域の策定においては、
安全確保を目的とした場合に、
建築基準法などで定められている接道に係る前面道路の幅員規制や、
指針に合った用途に変更する際の用途規制が緩和されます。
市区町村長から所有者に対して、
指針に合った活用を要請することも可能となり、
現行法では難しかった空家の建替えも可能となり、
空家の活用が進むと期待されます。
また、市町村による空家管理では、
放置すれば「特定空家」になるおそれのある「管理不全空家」に対して、
市町村長が管理指針に即した措置を指導・勧告することが可能になります。
勧告を受けた管理不全空家は、
固定資産税を6分の1などに減額する住宅用地特例が解除され、
相続人による早期の意思決定を促すことができます。
この改正に合わせて、市町村などに対する支援措置も行われます。
空き家対策総合支援事業(2023年度予算:54億円)では、
市区町村やNPO・民間事業者などによる
空き家活用や除却に関する取り組みを支援し、
重点活用エリアの選定、
活用方針の検討、
除却などの費用の一部を補助します。
また、「フラット35」の地域連携型(空き家対策)では、
空き家の取得や改修を対象とした住宅ローンの金利引下げ期間を
5年から10年に延長する制度が実施されています。
空き家問題は地域のインフラ維持や治安の低下にも影響が大きいですよね。
これで少しでも良い方向に進むことを望みます。
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