工務店 経営 火災保険を利用した修理工事契約に関する注意喚起
最近、火災保険を利用して住宅修理を行うという名目で、消費者を勧誘する事業者に関する相談が増加しています。
特に令和5年4月以降、「自宅を無料で点検できる」「火災保険で修理ができる」などと電話で説明し、訪問して無料点検を実施した後に、「このままだと雨漏りの可能性が高い」などと説明して修理工事契約を締結させるケースが報告されています。これにより、各地の消費生活センターには不審 な契約に関する相談が多く寄せられています。
もちろん消費者が住宅の損害を経年劣化によるものと知りつつ、自然災害による損害であるかのように虚偽の理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除を受ける可能性があります。また、詐欺罪に問われることもあります。
消費者庁が調査を行った結果、「天建(東京都)」と称する事業者が消費者の利益を不当に害する行為(不実告知)を行っていたことが確認されました。
このため、消費者庁は消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。また、この情報は都道府県および市町村にも提供され、周知が図られています。
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